休業要請後の営業方針について。
4月13日に兵庫県井戸知事より発表され、15日から実施となります兵庫県内における事業者の新型コロナウイルス感染症に係る休業要請について、当社の見解及び今後の営業方針を記したいと思います。
結論
結論から申し上げますと、8日から行なっている営業時間の短縮を引き続き継続し、既に実行している安全対策を継続しながら営業を行うこととします。
理由
決断理由は以下述べますが、完結に申し上げれば「当社が休業要請対象外」と解釈したからです。
まずは今回の休業要請についての対象を確認してみたいと思います。以下は兵庫県のweb pageから一部抜粋。(詳細は兵庫県の web pageをご覧ください)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronakyugyouyosei0413.html
1 休業要請を行う施設 (特措法施行令第11条に該当するもの)
商業施設 |
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
2 特措法によらない協力依頼を行う施設
商業施設 |
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業 |
3 基本的に休業要請を行わない施設 ※適切な感染防止対策の協力を要請
(1) 社会生活を維持する上で必要な施設
生活必需物資販売施設 |
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等 |
食事提供施設 |
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。) ※営業時間の短縮については、午前5時から午後8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
次に当店の対象区分について記載します。
当店は営業許可という観点から言えば飲食業です。しかし実際に販売商品はコーヒーを中心とした食料品販売が中心です。以下当店の業態見解を記載します。
- 飲食店
- 食料品店(コーヒー豆、コーヒー関連商品)
- オンライン食料品店
- コーヒー卸販売店
1.飲食店
社会生活を維持する上で必要な施設と記載があり
「基本的に休業要請を行わない施設」に該当します。
2.食料品
生活必需物資販売施設として
「基本的に休業要請を行わない施設」に該当します。
3.オンライン食料品店
そもそも限りなく接触感染をしにくい業態でございます。
4.コーヒー卸販売店
これもオンライン対応なため接触感染をしにくい業態でございます。
以上のことから。当社における全ての事業に対して
3 基本的に休業要請を行わない施設 ※適切な感染防止対策の協力を要請
に該当するため営業を継続する判断を致しました。
なお現在はこのような解釈ではありますが、解釈の誤りや
兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長(兵庫県知事)からの法的見解に伴う、行政及び保健所等の指導があれば随時従う所存です。
自宅時間が増え、コロナ鬱なども懸念されているとのこと。
今回の新型コロナの影響は世界中で起こっており、それはコーヒー生産地でも同様です。
お客様におかれましては、ぜひオンラインショップを活用いただき、おいしさでつながるコーヒーを提供することで、社会のお役に立てれば幸いです。
株式会社アルタレーナ
代表取締役 八木俊匡